2014年2月19日
e-内航会員各位 下記の項目をトピックスにアップしましたので、お知らせいたします。 ◆船舶所有者に対するメリット制の適用について[船員保険] 船員保険の労災保険制度では、事業の労働災害の発生状況に応じて、+40% から-40%の範囲で、労災保険料率を増減させる制度(メリット制)を設けており、 平成26年4月より、船舶所有者に対してメリット制が適用されることになりました。 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 日本内航海運組合総連合会 広報室 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-6-4 海運ビル TEL.03-3263-4741 FAX.03-3263-4330 e-mail:e-info@naiko-kaiun.or.jp 総連合会ホームページ URL:http://www.naiko-kaiun.or.jp/ e-内航 URL:http://www.e-naiko.com/ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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